相続・生前対策
遺言とは、被相続人の最終の意思表示です。遺書とは異なり法的効力があります。
遺言は相続発生後の紛争防止のため有効な手段です。作成件数も年々増加傾向です。
しかし、自筆証書遺言は相続人に発見されなかったり、改ざんのおそれがあります。
そこで、令和2年7月から、自筆証書遺言を法務局で保管するという自筆証書遺言保管制度が開始されました。
ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言の比較をご案内いたします。
未来を見据えて遺志を伝えてみませんか。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | ||
---|---|---|---|
保管場所 | 自宅等 | 住所地等の法務局 | 公証人役場 |
家庭裁判所の検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
作成者 | 遺言者 | 遺言者 | 公証人 |
作成方法 | 遺言者が全文自筆、署名押印 財産目録はパソコンで作成可 |
遺言者が全文自筆、署名押印 財産目録はパソコンで作成可 |
遺言者が口頭で伝え公証人が作成 遺言者及び証人が署名押印 |
証人の有無 | 不要 | 不要 | 2名必要 |
作成費用 | - | 無料 | 5,000円~(財産価額に比例) |
保管料 | - | 3,900円 | 無料 |
出張サービス | - | なし | あり(有料) |
遺言内容の相談 | - | 法務局で相談不可 | 公証人へ相談可 |
遺言書の検索、閲覧、謄本交付 | - | 閲覧(有料) | 検索(無料) 閲覧・謄本交付(有料) |
遺言者死亡後、遺言書保管の通知 | - | あり | なし |
保管期間 | - | 遺言者死亡日から50年 | 遺言作成年の翌年から20年 実務上、20年経過後も保管 |
遺言の紛失・偽造・隠匿リスク | あり | なし | なし |