先代(個人事業主や不動産賃貸事業者)と後継者(相続人)の相続後の手続きと期限をまとめました。
相続の申告など税務署の手続きは、F&Mパートナーズ税理士法人にお任せください。
税金、借金、不動産などを相続したくない場合は、早い段階で司法書士、弁護士にご相談ください。
期限・手続窓口が異なる場合があります。必ず役所に事前確認をお願いします。
相続手続きスケジュール
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相続(死亡日)
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7日以内
- 市区町村
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- 死亡届出書・死亡診断書の提出
※死亡診断書は医師より受け取ります。
- 火埋葬許可申請書の提出
- 死亡届出書・死亡診断書の提出
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10日以内
- ねんきん事務所
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- 厚生年金受給権者死亡届の提出
※日本年金機構にマイナンバーが収録(市区町村と連携)されている場合、省略可能です。
※通常、死亡届(年金受給停止手続き)と未支給年金の請求(5年で時効消滅)は同時に行います。
- 厚生年金受給権者死亡届の提出
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14日以内
- ねんきん事務所
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- 国民年金受給権者死亡届の提出
※日本年金機構にマイナンバーが収録(市区町村と連携)されている場合、省略可能です。
※通常、死亡届(年金受給停止手続き)と未支給年金の請求(5年で時効消滅)は同時に行います。
- 国民年金受給権者死亡届の提出
- 市区町村
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- 国民健康保険資格喪失届の提出と保険証の返却
- 後期高齢者医療資格喪失届の提出と保険証の返却
- 介護保険の資格喪失届の提出
- 住民票の抹消届・住民票の除票の申請
- 人が世帯主の場合、世帯主変更届の提出
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1ヶ月以内
- 税務署
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- 故人(被相続人)
個人事業の廃業届出書の提出(所得税)
給与支払事務所等の廃止届出書の提出
- 事業後継者(相続人)
個人事業の開業届出書の提出(所得税)
給与支払事務所等の開設届出書の提出
- 故人(被相続人)
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速やかに
- 税務署
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- 故人(被相続人)
個人事業者の死亡届出書の提出(消費税)
- 事業後継者(相続人)
消費税の課税事業者届出書の提出
- 故人(被相続人)
- 市区町村
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- 故人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍の取得
※相続人調査、相続税の申告、銀行手続き、不動産の相続登記、遺言の検認などで必要です。
※当社、または提携の専門家にて対応可能です。
- 相続人全員の印鑑証明の取得
※遺産分割協議書の作成、相続登記、金融機関での名義変更などで必要です。
- 故人の本籍地記載の住民票(除票)、相続人の住民票、固定資産税評価証明書の取得
※相続登記で必要です。
- 故人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍の取得
- 法務局
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- 法務局保管の自筆証書遺言の閲覧
- 法定相続情報証明制度による法定相続情報一覧図の作成・取得
※相続税の申告、銀行・証券口座の名義変更、死亡保険金の請求
相続登記、車両の名義変更などで「戸籍の束」提出の省略が可能です。※当社、または提携の専門家にて対応可能です。
- 不動産の相続登記
※司法書士の紹介が可能です。
- 公証人役場
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- 公正証書遺言の検索、閲覧、謄本交付
- 家庭裁判所
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- 自筆証書遺言、秘密証書遺言の検認
※法務局保管の自筆証書遺言、公正証書遺言は検認不要です。
- 遺言書無し、かつ遺産分割協議の不調の場合、調停・審判など
- 自筆証書遺言、秘密証書遺言の検認
- 金融機関、証券会社、公共料金、携帯電話、その他有料サービスの解約、名義変更(継続)
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- 相続(単純承認)する場合
預金口座の凍結後、遺産分割前でも「預貯金の払戻し制度」により預金の3分の1×当人の法定相続分(一金融機関につき上限150万円)を相続人単独で引出しできます。
- 相続放棄、限定承認する場合
預金の払戻し・名義変更、遺産による請求書の支払いは、単純承認とみなされ相続放棄や限定承認ができないケースがあります。
事前に司法書士や弁護士にご相談ください。
- 相続(単純承認)する場合
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3ヶ月以内※
- 家庭裁判所
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- 相続放棄、限定承認の検討と手続き
- 相続放棄、限定承認の期間の伸長
可能な限り早い段階で、司法書士や弁護士にご相談ください。
※自己のための相続の開始があったと知った時から3ヶ月以内(民法915条1項本文)
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4ヶ月以内※
- 税務署
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故人(被相続人)
- 相続(単純承認)する場合
所得税の準確定申告、納付(還付)
1/1から確定申告期限(原則として3/15)までに確定申告書を提出しないで死亡した場合、準確定申告の提出期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
期限後の申告では、65万円・55万円の青色申告特別控除の適用が受けられません。期限後の申告では、納めるべき税額のほかに無申告加算税又は延滞税がかかる場合があります。消費税の準確定申告、納付(還付)
※相続の開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日(所得税法124条1項、125条1項、消費税法45条3項)
- 相続放棄、限定承認する場合
準確定申告は単純承認とみなされ、相続放棄や限定承認ができないケースがあります。
相続放棄「後」の準確定申告は不要です。
限定承認「後」の準確定申告は必要です(限定承認に伴うみなし譲渡など)。 - 後継者(相続人)
所得税の青色申告承認申請
区分 提出期限 原則 青色申告の承認を受けようとする年の3/15 1/16以後に新規開業 業務を開始した日から2ヶ月以内 故人が白色申告者(1/16以後に事業承継) 業務を承継した日から2ヶ月以内 故人が青色申告者(死亡日が1/1から8/31) 死亡日から4ヶ月以内 故人が青色申告者(死亡日が9/1から10/31) 12/31 故人が青色申告者(死亡日が11/1から12/31) 翌年2/15 この表は横にスクロールできます
- 相続(単純承認)する場合
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7月31日
- 税務署
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所得税の予定納税
- 死亡日が6/30以前の場合、取消申出すれば納税義務なし
- 死亡日が7/1以降の場合、納税義務あり、減額申請の検討
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10ヶ月以内※
- 税務署
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相続税の確定申告、納付(還付)
国税庁の統計資料によれば、相続税の申告のうち約10%が税務調査の対象となり、うち約90%が申告漏れの指摘を受けています。なお、相続税の更正の請求(申告期限後に申告内容の誤りを訂正して還付を受ける手続き)は、申告期限から5年以内であれば可能です。※相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内(相続税法27条1項)
相続税の申告期限までに遺産分割が行われていなければ、「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の課税価格の特例」の適用が受けられません。
相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割された場合には、特例の適用を受けることができます。
この場合、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことができます。
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12月31日
- 税務署
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- 後継者(相続人)
相続により新たに個人事業主になった場合、消費税の簡易課税選択届出書などの検討・提出
- 後継者(相続人)
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翌年の3月15日
- 税務署
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- 故人(被相続人)
青色申告の取りやめ書の提出
- 後継者(相続人)
所得税の確定申告、納付(還付)
※遺産分割「前」の不動産所得は、共同相続人が法定相続分に応じて申告する必要があります。
- 故人(被相続人)
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翌年の3月31日
- 税務署
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- 後継者(相続人)
消費税の確定申告、納付(還付)
- 後継者(相続人)
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1年以内※
- 家庭裁判所
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遺留分侵害額の請求
※相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年、相続開始の時から10年(民法1048条)
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2年以内
- 市区町村
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- 葬祭費・埋葬費の請求
- 高額医療費の請求
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3年以内
- 保険会社
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- 死亡保険金の請求
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5年以内
- ねんきん事務所
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- 遺族年金の受給申請
- 未支給年金(厚生年金・国民年金)の請求